名古屋簡易裁判所 昭和59年(い)5493号 命令 1985年1月11日
被告人
A
同
B
本籍、住居、職業、生年月日及び事件名は起訴状の記載を引用する。
右被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人Aを罰金一〇万円に、同Bを罰金五万円に処する。
右罰金を完納できないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれを一日とする。
右罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した法令
起訴状記載の罰条を引用するほか罰金等臨時措置法第二条、刑法第一八条、刑事訴訟法第三四八条
(山下義長)
〔起訴状〕
左記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。
一、被告人
氏名 A
氏名 B
二、公訴事実
被告人Aは、名古屋市中区栄○丁目○番○号○○ビル二階に店舗を設け、店名「○○○○・○○○」により音楽テープの貸与等を業としていたもの、被告人Bは、同Aに雇われ、右店舗における右営業に従事していたものであるが、被告人両名は共謀の上、法定の除外事由がないのに、別紙一覧表記載のとおり、昭和五九年七月三日ころから同年八月四日ころまでの間、前後一一回にわたり、右店舗において、顧客Cほか一〇名に対し、社団法人日本音楽著作権協会の許諾を受けないで、同協会が著作権を専有し、かつ国内で最初に販売された日から一年を経過していない音楽テープ二〇本(題名「冒険王」等一三種)を、各一本当りの貸与料二五〇円を徴して有償で貸与し、もつて、商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為をなし、著作者の権利を侵害したものである。
三、罪名及び罰条
商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法違反
同法第四条第一項、第五条 著作権法二一条、第一一九条 刑法第六〇条
別紙一覧表<省略>